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  • この時期必見!賃貸退去時の注意点!「善管注意義務違反」

    こんにちは!ぶんぱちです👋

    皆さん、いきなりですが質問です。

    「賃貸の退去費用、正直ちょっと不安ではないですか?」

    今回は、私が管理している物件で、実際に退去時に追加請求させていただいた事例をご紹介します。
    少しでも参考になれば幸いです。


    今回請求したのは「お風呂場のカビ」

    「え?カビで請求されるの?」
    と思われた方もいるかもしれません。

    今回の物件は、正直に言うと――
    3年間ほとんど掃除をしていなかったのでは…?
    と思うほどの状態でした。

    ・壁一面の黒カビ
    ・換気不足による湿気のこもり
    ・通常の清掃では落ちない汚れ

    このような場合、退去時に特別清掃費用を請求することがあります。


    なぜ請求されるのか?「善管注意義務」とは

    賃貸借契約には、借主の 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ) というものがあります。

    簡単に言うと、

    「借り物なのだから、常識の範囲で丁寧に使いましょうね」

    というルールです。

    自分の持ち物なら自由ですが、
    借りているお部屋は大家さんの大切な資産。

    プロの視点から見て
    「普通ならこれくらいは気をつけるよね」という基準が求められます。


    こんなケースは“義務違反”になるかも

    ✔ 結露の放置
    → 窓の水滴を拭かず、壁をカビさせた

    ✔ タバコのヤニ
    → 室内喫煙で壁紙を変色させた

    ✔ 不注意なキズ
    → 家具をぶつけて穴を開けた

    ✔ 報告不足
    → 水漏れを放置し、被害を拡大させた

    👉 これらは退去時に「修理費用請求」の原因になります。


    「普通に住んでいてつく汚れ」は大丈夫?

    安心してください😊

    以下は原則として 通常損耗 とされ、
    貸主(大家さん)負担になるケースが多いです。

    ・家具を置いていた跡(軽いへこみ)
    ・日焼けによるクロスの変色
    ・経年劣化による設備の消耗

    ポイントは、
    「不注意」や「放置」があったかどうか。

    ここが判断基準になります。


    トラブルを防ぐコツはこの2つだけ!

    ① 入居時に気になるキズは写真を撮っておく
    ② 不具合(水漏れなど)を見つけたらすぐ連絡する

    これだけで、退去時のトラブルは本当に減ります。


    おわりに

    対星建設では、
    空き家・空室の管理も行っています。

    貸す側も借りる側も、
    双方が笑顔でいられる不動産取引をサポートするのが私たちの役目です。

    糸島での不動産のお悩みがあれば、
    いつでもお気軽にご相談ください😊

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